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受給資格を満たしておらず

それで障害者年金を申請しようとしたですが、受給資格を満たしておらず受給するができません
生活保護は100%無理ですね
民法上、退職の2週間前に退職届を提出していれば、労働者の申し出に従わなければならないらしいですが、例えば明日(9月6日)付けで届けを提出した場合、9月20日をもって退職、21日は出社しないは可能ですか?それとも21日までは出社しなければならないでしょうか
民法627条1項では、たしかにおっしゃる通りです

31才契約社員で運送屋で働いてます
まず、資格を取らないと車に乗せられないと言われたは、会社側の嫌がらせでは、ありませんよ

休職期間が終わったらすぐに会社を退職したいです
会社側はあなたが「うつ病」にかかっているをしっていますか?基本的に休職後の扱いに関しては会社規則によるところが大きいのでこの段階では何とも言えません